■ 「火災警報」と「火災気象通報」の違い
 

【解説】

【火災警報】
 市長(消防局長)は、気象台長が消防法第22条の規定に基づき発する気象状況の通報を受けたとき、又は市町村の規定に基づいて、当該地域の気象状況が次のような状況であって、火災予防上危険であると認めるときは火災警報を発するもの。

発令の条件
・実効湿度(※1)、最低湿度、最大風速(※2)が基準を超える見込みのとき。
・平均風速(※3)が基準時間以上連続して吹く見込みのとき。
 それぞれの地域の気象、消防力その他の特殊な実情に基づき、上記の基準は異なる。(【補足】参照)

※1 実効湿度:木材の乾燥の程度を表す指数で、数日前からの湿度を考慮に入れて計算する。
※2 最大風速:10分間平均風速の最大値
※3 平均風速:10分間の平均風速

【火災気象通報】
 火災気象通報とは、消防法に基づいて気象台長が気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに、その状況を直ちに知事に通報するもの。
 知事はこの通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。

 火災気象通報を行う場合の基準は、具体的には次のどちらかを満たす場合である。
・実効湿度が60%以下でかつ最小湿度40%以下となり、最大風速7m/sを超える見込みのとき。
・平均風速10m/s以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。(降雨、降雪中は通報しないこともある。)

 

【補足】

(火災警報)

東京を標準とした基準(「消防信号の取り扱いについて」(昭和24年国消管発第136号))
・実効湿度(※1)が60%以下、最低湿度が40%を下り、最大風速(※2)が7mを超える見込みのとき。
・平均風速(※3)10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

東京消防庁の発令基準(昭和38年東京消防庁告示)
気象状況が次のいずれかの基準に該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合に発令する。
・実効湿度50%以下、最小湿度25%以下になる見込みの時
・平均風速13m以上の風が吹く見込みの時
・実効湿度が60%以下であって、最小湿度が30%以下となり、平均風速10m以上の風が吹く見込みの時

北九州市を標準とした基準
 市長(消防局長)は、福岡管区気象台長が消防法第22条の規定に基づき発する気象状況の通報を受けたとき、又は北九州市火災予防規則第5条の規定に基づいて、当該地域の気象状況が次のような状況であって、火災予防上危険であると認めるときは火災警報を発するものとする。
・実効湿度が60%以下であり、かつ最小湿度35%以下の場合であって、最大風速7m/sを超える風が吹くおそれのある場合。
・平均風速10m/s以上の風が1時間連続して吹くおそれのある場合。
・前2号に規定するもののほか、降雨量が異常に少ない状況等の気象状況の場合。

 

市町村長による火災警報の発令(消防法第22条第3項)
 火災気象通報の伝達(災対法第56条)に止まらず、さらに住民等に対し注意心を喚起して、火災の発生を未然に防止する必要がある場合や自らの判断により気象の状況が火災の予防上危険であると認める場合に火災警報の発令を行う。

市町村長による火災気象通報(消防法第22条第2項)の住民等への伝達
 災対法第56条に基づき、市町村長は、都道府県知事から火災気象通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。
・これにより、住民等に対しては、強風・乾燥等の気象の状況については、適切に伝達されている。
・伝達の方法としては、防災行政無線の放送や広報車による巡回等がある。

参考PDF資料(総務省消防庁)
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento187_46_shiryo6-1.pdf

 

(火災気象通報)

 野焼きの拡大をはじめとする火災を防止するため、気象条件、時節、地域環境等を鑑み、火災予防上必要が認められる場合に、消防長が発令するもの。
 防災行政無線や消防車両によって、住民等に周知する。
 また、各消防署庁舎前に「火災注意報発令中」と書いた掲示板を掲示する。

 火災気象通報は、消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められる場合に 発表され、乾燥注意報、強風注意報発表時には同時に発令される。

参考PDF資料(林野火災の有効な低減方策検討会報告書)
https://www.bousaihaku.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/r03.pdf

 

 

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