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【結論】
「逮捕」と「書類送検」の違いは、
被疑者の身柄を拘束しているかどうかである。
「逮捕」されたから重い、「書類送検」だから軽い、ではありません。
どちらも裁判で「有罪」のも「無罪」にもなり得ます。
「逮捕」
警察署の留置施設などで身柄が強制的に拘束されます。
逮捕後、最大48時間以内に検察官に送致されます。
逮捕・送致後、さらに勾留される場合があります。
「書類送検」
身柄が拘束されません。
日常生活を送りながら、必要に応じて警察や検察からの呼び出しを受けて捜査に応じます。
逮捕されずに書類送検された場合、逮捕歴にはなりませんが、前歴は残る可能性があります。
【参考】
「逮捕」と「検挙」の違い
「逮捕」は、被疑者の身柄を強制的に拘束する法律に基づいた手続きです。
「検挙」は、犯罪の疑いのある人物を特定し、事件として処理する広い意味で使われるます。
身柄拘束の有無は含みません。
つまり、「逮捕」は「検挙」の方法の一つです。
「逮捕」
裁判官が発付する「逮捕状」に基づき、被疑者の身柄を拘束する法律用語です。
「検挙」
刑事事件として処理する一連の行為を指し、警察組織内などで使われる言葉ですが、法律用語でありません。
つまり、「検挙」されたとしても、必ずしも身柄を拘束されるわけではありません。
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