■ 「逮捕」と「書類送検」の違い。
 

【結論】

「逮捕」「書類送検」の違いは、 被疑者の身柄を拘束しているかどうかである。

 「逮捕」されたから重い、「書類送検」だから軽い、ではありません。
 どちらも裁判で「有罪」のも「無罪」にもなり得ます。

「逮捕」
 警察署の留置施設などで身柄が強制的に拘束されます。
 逮捕後、最大48時間以内に検察官に送致されます。
 逮捕・送致後、さらに勾留される場合があります。

「書類送検」
 身柄が拘束されません。
 日常生活を送りながら、必要に応じて警察や検察からの呼び出しを受けて捜査に応じます。
 逮捕されずに書類送検された場合、逮捕歴にはなりませんが、前歴は残る可能性があります。

 
【参考】

「逮捕」「検挙」の違い

 「逮捕」は、被疑者の身柄を強制的に拘束する法律に基づいた手続きです。
 「検挙」は、犯罪の疑いのある人物を特定し、事件として処理する広い意味で使われるます。
 身柄拘束の有無は含みません。
 つまり、「逮捕」は「検挙」の方法の一つです。

「逮捕」
 裁判官が発付する「逮捕状」に基づき、被疑者の身柄を拘束する法律用語です。

「検挙」
 刑事事件として処理する一連の行為を指し、警察組織内などで使われる言葉ですが、法律用語でありません。
 つまり、「検挙」されたとしても、必ずしも身柄を拘束されるわけではありません。

 

 

 

【参考書に戻る】【TOPに戻る】