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【解説】
日本の「安全帯」は、国際規格との整合や、より安全な措置をとるという意味で、2019年の法改正により フルハーネス型 のものを基本にすえることになりました。
改正された法令の主な内容は次の通りです。
・正式な名称を「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更する。(呼び名は自由)
・構造規格とJIS規格を変更する。
・例外を除き、フルハーネス型のものを使用しなければならない。
・フルハーネス型墜落制止用器具の使い方に関する特別教育を新設。
(構造規格とJIS規格の変更)
「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更になります。
「墜落制止用器具」は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
例外的に胴ベルト型(一本つり)使用可、胴ベルト型(U字つり)は使用不可。
フルハーネス型墜落制止用器具を使用する者は、2019年(平成31年)2月1日施行の「安全衛生特別教育」が必要です。
※旧規格の胴ベルト型(U字つり)は2022年1月2日以降、墜落制止用器具としては使用できません。
しかし法令用語としては「墜落制止用器具」となります。
「安全帯」には今まで『厚生労働省「安全帯の規格」適合品』と表示があったが、今後「墜落制止用器具」には『墜落制止用器具』や『墜落制止用器具の規格』等の表示が適合品として扱われます。
「ランヤード(ショックアブソーバの種類)」には適合品の表示は無かったが、今後「種別:第1種」と表示されます。
(メーカーによって様々で「墜落制止用器具」「種別:第1種」以外の表現が、まだ統一されていない。)
(「安全衛生特別教育」について)
1.高さが2m以上の箇所で、作業床などの安全な作業場を確保できない場所で作業する方
2.フルハーネスを使用しながら作業する方
については、2019年(平成31年)2月1日以降には特別教育の修了が必須になります。
しかし、資格取得義務のあるなしにかかわらず、できるだけ多くの方に受講していただくことが重要です。
【補足】
製品には最大使用質量(85kgまたは100kg)が表示されるようになりました。
ショックアブソーバの性能基準が、自由落下距離と落下距離の表示に変わりました。
作業内容に応じて適切なランヤード(ショックアブソーバの種類)を選ぶ必要があります。
・自由落下距離
作業者がフルハーネス又は胴ベルトを着用する場合における、当該フルハーネス又は胴ベルトに、ランヤードを接続する部分の高さからフック等の取付設備等の高さを減じたものに、ランヤードの長さを加えたものをいう。(図のA)
・落下距離
作業者の墜落を制止するときに生ずるランヤード及びフルハーネス又は胴ベルトの伸び等に、自由落下距離を加えたものをいう 。(図のB)
「フルハーネス型墜落制止用器具」関係法規
労働安全衛生規則 第36条41項
「フルハーネス型墜落制止用器具を使用して高さ2m以上の場所で作業する業務」について、特別教育の実施を義務付けている条項です。
具体的には、作業床の設置が困難な場所で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いた作業を行う業務が該当します。
| 41項 |
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第130条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号“40項”に掲げる業務を除く。) |
| ※40項 |
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第539条の2及び第539条の3において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務 |
高さ6.75m以上の場所での作業は、必ずフルハーネス型を着用しなければなりません。
高さ6.75m以下の場所で墜落時に地面に到達する可能性がある場合に限り、フルハーネス型着用者は胴ベルト型(一本つり)が使用可能です。
一般的な建設作業の場合は高さ5m、柱上作業等の場合は2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されています。
安全衛生特別教育規程(厚生労働省告示)
| 第24条 |
安衛則第36条第41号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。 |
| 2項 |
前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表なし) |
| 3項 |
第1項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表なし) |
全科目講習6時間の行程で、受講修了された方には修了証を発行される。(有料)
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