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【解説】
一般的に「焚き火」と「野焼き」は、目的と規模によって区別されます。
「焚き火」は、日常生活における、火を燃やす行為全般を指します。消防法や条例で規制される場合があります。
「野焼き」は、廃棄物を焼却する行為全般を指します。廃棄物処理法で原則禁止されています。
庭で落ち葉を焼却する場合、目的が芋を焼くのなら「焚き火」でただ落ち葉を処分するためなら「野焼き」であるという側面があります。
なお、各自治体によって規制や分類が異なる場合があります。
「焚き火」であっても「野焼き」であっても、火煙を発する行為全般に届け出が必要な自治体もあります。
【関係法令】
【消防法】
| 第三条 |
消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| 一 |
火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 |
| 二 |
残火、取灰又は火粉の始末
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【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(通称:廃棄物処理法)
(焼却禁止)
| 第十六条の二 |
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 |
| 一 |
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 |
| 二 |
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
| | 三 |
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える
影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
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【軽犯罪法】
| 第一条 |
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 |
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〜中略〜 |
| 九 |
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
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【都市公園法】
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
| 第十一条 |
国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 |
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〜中略〜 |
| 四 |
前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
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【都市公園法施行令】
(法第十一条第四号の政令で定める行為)
| 第十八条 |
法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 |
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〜中略〜 |
| 三 |
公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
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【自然公園法】
(特別保護地区)
| 第二十一条 |
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| 3 |
特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない
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〜中略〜 |
| 六 |
火入れ又はたき火をすること。
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【自然環境保全法】
(行為の制限)
| 第十七条 |
原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。 |
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〜中略〜 |
| 十二 |
火入れ又はたき火をすること。
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【野焼き禁止の例外】
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(具体例)河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却(河川敷や道路側の草焼き)
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(具体例)災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(具体例)正月の「門松、しめ縄等」を焚く行事、卒塔婆の供養焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(具体例)農業者の焼き畑、稲わらの焼却、林業者の伐採下枝の焼却、漁業者の漁網に付着した海産物の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(具体例)落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー
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