【解説】
「駐車」の定義(道路交通法第2条の18)
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
具体例
・客待ちや荷待ちによる継続的な停止
・荷物の積み下ろしによる5分以上の停止
・故障による停止
・ドライバーが車両から離れていて、すぐに運転できない状態での停止
「停車」の定義(道路交通法第2条の19)
「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」
具体例
・人の乗り降りのための停止
・荷物の積み下ろしによる5分以内の停止
つまり「駐停車禁止」だと、乗り降りのための停止、5分以内の積み下ろし、ドライバーが車両を動かすコトができる状態での停止、これら全て違反行為になる。
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【駐車禁止】 |
【駐停車禁止】 |
【車両通行止め】 |
【二輪の自動車以外の自動車通行止め】 |
【補足】
「駐車禁止」の主な場所(道路交通法 第45条)
・駐車禁止の標識、標示のある場所
・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区域の端から5m以内
・消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内
・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内
・火災報知器から1m以内
「駐停車禁止」の主な場所(道路交通法 第44条)
・駐停車禁止の標識、標示のある場所
・軌道敷内(路面電車などの線路内)
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る。)
他にも、道路上では同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車をするコトが禁止されている。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条に定められているモノで、駐車禁止場所ではなくても注意しよう。
ただし、例外事項もある。(道路交通法第44条)
「(略)法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」
このケースに該当する場合は、駐停車が認められている。
P.S
言うまでも無いが「停車禁止」は存在しない。
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