■ 一時停止の標識表示に見る「標識」と「標示」の違い。
 

【結論】

 赤い逆三角形の『止まれ』は「標識」
 一時停止を怠ると道交法違反になる。
 道路に白い塗料で描かれた『止まれ』は「標示」
 一時停止を怠っても道交法違反にならない。

 

【解説】
 道路交通法43条
 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、・・・(中略)・・・一時停止しなければならない。

 が、

 道路交通法4条5項
 道省令路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通で定める。

 この「内閣府令・国土交通省令」とは、「標識令」のことである。

 「標識令」には、一時停止を義務付ける規制標示の定めはない。

 標識令には、停止線の指示標示が定められている。
 しかし、この標示は、停止位置を「指示」する標示にすぎない。
 一時停止を義務付ける「規制」標示ではない。

 
【個人的意見】
 赤い逆三角形の「止まれ」の標識がない場合には、道路に「止まれ」の文字が白くペイントされていても、 一時停止する義務はない。

 一時停止しなくても、道路交通法違反にはならないが、一時停止を推奨したい。

 
【補足】
 道路標示には、公安委員会の意思決定による交通規制を伴うものと、交通の安全と円滑を目的とした法定外表示がある。
 停止線についても、規制を伴う「停止線」と法定外である「指導停止線」がある。


            
 
停止線
指導停止線
目的
車両が停止する場合の位置を示すことにより、 交通の安全と円滑を図る。
設置場所 法令により停止することとされている横断歩道、一時停止、踏切、 信号機の交通規制が行われている場所 法令による規制はなされていないが、団地内や三差路など 、一時停止の交通規制までは必要ないが、停止して安全確認を行うことが好ましい場所
標示方法 白色の実線 白色の破線(通常3ブロック)
取締り
 停止しなかった場合は取締りの対象となる。 停止しなかったとしても取締りの対象とはならない。
設置者
 公安委員会 道路管理者
 

 

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