【結論】
赤い逆三角形の『止まれ』は「標識」。
一時停止を怠ると道交法違反になる。
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道路に白い塗料で描かれた『止まれ』は「標示」。
一時停止を怠っても道交法違反にならない。
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【解説】
道路交通法43条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、・・・(中略)・・・一時停止しなければならない。
が、
道路交通法4条5項
道省令路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通で定める。
この「内閣府令・国土交通省令」とは、「標識令」のことである。
「標識令」には、一時停止を義務付ける規制標示の定めはない。
標識令には、停止線の指示標示が定められている。
しかし、この標示は、停止位置を「指示」する標示にすぎない。
一時停止を義務付ける「規制」標示ではない。
【個人的意見】
赤い逆三角形の「止まれ」の標識がない場合には、道路に「止まれ」の文字が白くペイントされていても、
一時停止する義務はない。
一時停止しなくても、道路交通法違反にはならないが、一時停止を推奨したい。
【補足】
道路標示には、公安委員会の意思決定による交通規制を伴うものと、交通の安全と円滑を目的とした法定外表示がある。
停止線についても、規制を伴う「停止線」と法定外である「指導停止線」がある。
| 停止線 | 指導停止線 |
目的 | 車両が停止する場合の位置を示すことにより、
交通の安全と円滑を図る。 |
設置場所 | 法令により停止することとされている横断歩道、一時停止、踏切、
信号機の交通規制が行われている場所 | 法令による規制はなされていないが、団地内や三差路など
、一時停止の交通規制までは必要ないが、停止して安全確認を行うことが好ましい場所
| 標示方法 | 白色の実線 | 白色の破線(通常3ブロック) |
取締り | 停止しなかった場合は取締りの対象となる。 |
停止しなかったとしても取締りの対象とはならない。 |
設置者 | 公安委員会 | 道路管理者 |
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