■ 車両警戒標識(車輌警戒標識)の「危」と「毒」の違い。 |
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【解説】
「危」の標識を掲示したタンクローリーが積んでいるのは、消防法で定められる「危険物」である。 消防法によって定められている、乙種第1類〜6類(酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、引火性液体、自然発火性物質及び禁水性物質、自然発火性物質及び禁水性物質)が該当する。
身近な危険物は第4類の「引火性液体」。 例えば、発火しやすいガソリン(第4類、第1石油類、非水溶性液体)は最大200Lまでだが、(ガソリンと比べて)発火しにくい灯油や軽油(第4類、動植物油類)は1,000L、動植物油類は10,000Lまで運ぶことができる。 これらをタンクローリーで運ぶ場合には、危険物の種類、品名、最大数量を表示したうえで、0.3〜0.4mの地が黒色の板に黄色の反射性の材料で「危」と表示した標識を、車両前後の見やすい箇所に掲げることが消防法で定められており、危険物を取り扱うことができる資格を持った「危険物取扱者」が「危険物取扱免状」を携帯して運転または同乗する必要があるなど、積載方法や運搬方法などが、事細かに規定されている。
「毒」標識の掲示については、黄燐、アンモニア、塩化水素、塩素、ジメチル硫酸、硝酸、ニトロベンゼン、ホルムアルデヒドなどを、最大積載量5000kg以上の車両で運ぶ場合に必要と決められており、標識のサイズは、0.3m平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示する。 また「危険物」と同様、運搬する毒物または劇物の名称を表示し、更には、成分およびその含量、事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記した書面(イエローカード)を備えることが規則である。
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