■ 車両警戒標識(車輌警戒標識)の「危」と「毒」の違い。
 

【解説】


 「危」の標識を掲示したタンクローリーが積んでいるのは、消防法で定められる「危険物」である。
 消防法によって定められている、乙種第1類〜6類(酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、引火性液体、自然発火性物質及び禁水性物質、自然発火性物質及び禁水性物質)が該当する。

 身近な危険物は第4類の「引火性液体」。
 アセトンやガソリン、ベンゼン、トルエン、アルコール、灯油、軽油、重油、グリセリン、またヤシ油、オリーブ油、ヒマシ油、ナタネ油、ゴマ油、トウモロコシ油といった動植物油類などが該当する。
 種類ごとに、一度に運ぶことができる指定数量が定められており、指定数量が小さいほど、危険度が大きい。

 例えば、発火しやすいガソリン(第4類、第1石油類、非水溶性液体)は最大200Lまでだが、(ガソリンと比べて)発火しにくい灯油や軽油(第4類、動植物油類)は1,000L、動植物油類は10,000Lまで運ぶことができる。

 これらをタンクローリーで運ぶ場合には、危険物の種類、品名、最大数量を表示したうえで、0.3〜0.4mの地が黒色の板に黄色の反射性の材料で「危」と表示した標識を、車両前後の見やすい箇所に掲げることが消防法で定められており、危険物を取り扱うことができる資格を持った「危険物取扱者」が「危険物取扱免状」を携帯して運転または同乗する必要があるなど、積載方法や運搬方法などが、事細かに規定されている。

 
 「毒」の標識は「毒物及び劇物取締法」で規制されている毒物・劇物(わずかな量であっても生命に影響を及ぼす物質や、皮膚に付着すると強い腐食性をもっている物質のこと)を運ぶ際に表示する。
 これらの取り扱いには細心の注意が求められるため、一定の毒物・劇物を一定数量以上扱う場合には、「毒物劇物業務上取扱者」を設置し、その事業所の所在地の都道府県知事に届け出る必要がある。

 「毒」標識の掲示については、黄燐、アンモニア、塩化水素、塩素、ジメチル硫酸、硝酸、ニトロベンゼン、ホルムアルデヒドなどを、最大積載量5000kg以上の車両で運ぶ場合に必要と決められており、標識のサイズは、0.3m平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示する。

 また「危険物」と同様、運搬する毒物または劇物の名称を表示し、更には、成分およびその含量、事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記した書面(イエローカード)を備えることが規則である。

 
 他にも「高圧ガス」「火」「放射性」の標識があり、可燃性ガスや酸素、毒性ガス液化石油ガスを運ぶ際の「高圧ガス」、火薬や爆薬、火工品を扱う際の「火」(赤地に白文字)、さらには放射性物質を運搬する場合の「放射性」である。

 

 

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