【消防警戒区域】 火災の際、生命又は身体に対する危険を防止するため及び消防活動ひいては火災の調査のため、一定の者以外の者の立入等の禁止、制限等を行う必要のある区域をいう。
消防法第28条の「消防警戒区域の設定等」により規定される警戒区域の一種です。 消防長又は消防署長が、設定・立入制限等をすることになっています。
つまり簡単に説明すると「火災発生時に危ないので入ってはいけないエリア」です。
【火災警戒区域】 火災の発生を防止し、人命又は財産に対する危険を未然に排除するため、火気の使用を禁止し、又は一定の者以外の者の退去、出入の禁止等を行う必要のある区域をいう。
消防法第23条の2「火災警戒区域の設定」により規定される警戒区域の一種です。 消防吏員又は消防団員が設定・立入制限等をすることになっています。
つまり簡単に説明すると「火事になる恐れがあるので火の使用や人の出入りが禁止される区域」です。
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