【解説】
サイレンの吹鳴と警光灯(赤色灯)の点灯という2つの条件を満たしている緊急自動車は、通行禁止・通行区分・進路変更・追い越しなど、さまざまな規制から除外される。
警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。
サイレンの大きさは、自動車の前方20mの位置で90dB以上120dB以下であること。
警察には「スピード違反の取り締まりにおいて特に必要があるときはサイレン吹鳴を要しない」という特例もある。(道路交通法施行令の第14条)
【補足1】
回転灯の色には、赤、黄、青、緑、紫の5種類がある。
赤は消防車、救急車、パトカーなどの「緊急自動車」。
黄色の警光灯は、「道路維持作業用自動車」。ハイウェイパトや清掃車、除雪車。
青色の警光灯は、地方公共団体などの「自主防犯活動用自動車」。防犯パトロールカー。
緑の警光灯は、運搬車両に設置される。幅3mを超えるトレーラーを牽引するトラクター&誘導車。
紫の警光灯は、故障などでクルマが停車したとき。点灯できるのは停車時に限られるが、無許可でOK。
【補足2】
日本の消防車の車体は「朱色」と定められている。(道路運送車両の保安基準第49条第2項)
緊急自動車の車体は消防車にあっては朱色(赤ではない)とし、その他は白色とする。
消防車が朱色とされた理由は諸説あり。
※ 空港専用消防車のように緊急自動車でない消防車には、朱色でない車体もある。
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