【解説】
消防車には「警鐘」と呼ばれる鐘が付いている。
警鐘があるのは無線や受令器が無かった頃の名残で、昔は出場命令や火災状況及び火災発生の危険が高い気象状況であることを消防職団員や地域住民に知らせるための物であったと思われる。
ゆえに消防車の警鐘と、望楼(ぼうろう)や火の見やぐら等に備わっている警鐘が同じという解釈のもと、使用方法を説明してみたい。
まず、警鐘を使用して(連打して)発する信号のことを「消防信号」という。
消防信号には「火災信号」「山林火災信号」「火災警報信号」「演習招集信号」がある。
その内の火災信号には、更に「近火信号」「出場信号」「応援信号」「報知信号」「鎮火信号」「演習信号」がある。
以下、火災信号の説明。
(1) 近火信号「消防の建物から約800メートル以内で火災が発生したとき」
(2) 出場信号「署所団出場区域内での出場(火災に消防車が出動するとき)」
(3) 応援信号「署所団特命応援での出場(火災に消防車が出動するとき)」
(4) 報知信号「出場区域外の火災を認知したるとき(火災を知ったとき)」
(5) 鎮火信号「火災が収まった(消えた)とき」
(6) 演習信号「演習(訓練)に行くとき」
なお、山林火災信号には(2)と(3)を使用する。
また、火災警報信号には「火災警報発令信号」と「火災警報解除信号」がある。
演習招集信号は1種類である。
(1)〜(4)の理由から、消防車が火災現場に向かう時は警鐘に加え、パトライト(赤色回転灯)を点け、サイレンを鳴らしつつ走っている。
(5)の理由から、消防車が火災現場から引き上げる時に、鐘だけを鳴らしながら帰ってくる消防署もある。
地域によっては、警鐘の使用方法を独自に定めている消防署もあるのだ。
また、最近の消防車には電子サイレンアンプの警鐘が車載されているので、消防信号の規則どうりに警鐘音をさせるのは難しい。
【火災信号と火災警報信号】
参考【警鐘の使用方法】
消防法第18条第2項
消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)第34条
消防信号等に関する規則(昭和33年10月1日)規則第3号
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