【解説】
【転 落】階段や坂道などに接しながら落ちること。(どこかにぶつかりながら転がり落ちること。)
【墜 落】身体が完全に宙に浮いた状態で落下すること。(どこにもぶつからずに直接落ちること。)
【補足】
●日本救急医学会による定義
身体が完全に宙に浮いた状態で落下することを「墜落」、階段や坂道などに接しながら落ちることを「転落」と呼ぶ。
「身体が完全に宙に浮いた状態で落下すること」とは、高いところから地面に落ちるまでの間にどこにもぶつからないこと。
「階段や坂道などに接しながら落ちること」とは、高いところから地面に落ちるまでの間にあちこちにぶつかること。
落下した高さ、接地面の性状(コンクリートか芝生かなど)、接地した時の身体の部位や向きなどが重症度を左右する要素となる。
●労働安全衛生規則の定義
労働安全衛生規則 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止(第五百十八条−第五百三十九条の九)
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
しっかりと読めばわかる通り「高さが二メートル以上」とは、転落・墜落を区別するための基準値ではなく、安全措置を義務づけるための基準値です。
また実際に、上記の引用箇所も含めて「墜落」を「高さが二メートル以上」とする箇所は一箇所もありません。
一方で高さとは無関係に「墜落」や「転落」という言葉が使われている箇所が存在します。
(不用のたて坑等における危険の防止)
第五百二十五条 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
(中略)
(船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止)
第五百三十一条 (前略)船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
※要約(個人解釈)
労働安全衛生規則では、ただ単に高いところから落ちることを「墜落」。
落ちた先が水中や煮沸槽である場合についてのみ「転落」を使用しています。
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