■ 「憲法」と「法律」と「政令」の違い。
 

【解説】
 法令の効力(強さの順位)は、憲法>法律>政令>省令となる。

「憲法」  日本の中で一番強いルール。法律も政令も全ての国内ルールは、憲法に違反できない。
「条約」  国と国、国際機関などの約束。条約だけでは国内で通用しないので、同じ内容のものを法律として作る必要がある。
「法律」  国会で決められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を決めることができる。消防法、刑法などの名称。
「政令」  閣議で決められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの。消防法施行令とか,消防に関する政令などという名称。政令は、法律の範囲内でしか決められない。
(閣議:内閣の職権行使に際して、内閣総理大臣が主宰し、その意思を決定するため開く国務大臣の会)
「省令」  省の担当大臣が決めた国のルール。法律や政令の実行に際する細かいルールが定められている。消防法施行規則といった名称。省令は、法律と政令の範囲内でしか決められない。
「訓令」  各省庁から下部組織に出す命令。
「要綱」  役所の内部ルール。各省庁の担当課で作る。省令にするほど重要でないものを要綱で定める。
「条例」  地方議会で決められたルール。法律の範囲内でしか決められない。
 

 

 

 

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