【結論】
道路交通法上、ゼブラゾーンは走行も駐停車も可能。
違反行為になるわけではないが、推奨はされない。
【解説】
ゼブラゾーンとは何なのか?
道路交通法第17条6項で「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」と定められている。
「安全地帯」「立入禁止場所」ではないため、ゼブラゾーンを走行しただけで、道路交通法上の違反行為になるわけではない。
【個人的意見】
路上に描かれてある斜線は、全て「ゼブラゾーン」と呼んでいる。
その理由で「横断歩道」すら「ゼブラゾーン」であるし、サイトのよっては「ゼブラゾーン」と「導流帯」についての書き分けが曖昧である事が多い。
以下「ゼブラゾーン」の種類。
・導流帯
走行しても違反にはならない。導流帯ゼブラゾーンを走る事は推奨されないが、注意も必要。
| |
・安全地帯または路上障害物に接近
安全地帯が設置されている場合は道路標識が設置される。クルマは進入してはいけない。
| |
・停止禁止部分
停止することはできないが、通過することはできる。
緊急車両出入り口に多く、中央には文字が書かれてある事がある。
| |
・立入り禁止部分
黄色の実線で囲まれたゼブラ柄の道路標示。通行するときは、慎重に走行する必要があるといえる。
| |
・右左折の方法
交差点の中心部分にひし形や円形などの標示と矢印で示される道路標示。
| |
・減速帯
通行する車両の減速を促すために道路上に起伏あるいは段差を施したもの。
立体である事が多い。
| |
【補足1】
導流帯で起きた事故の場合。
導流帯を直進した車両より、進路変更した車両の方が過失が高いと考える。
基本過失割合
・直進してきたグレーの車:30%
・車線変更する緑の車:70%
導流帯の走行による過失割合の修正後
・直進してきたグレーの車:30〜50%
・車線変更する緑の車:50〜70%
| |
---|
【補足2】
「前方優先道路」指示標示。
この道路標示が描かれている道路では、前方で交差する道路に優先権があることを示している。
逆の言い方をすれば、逆三角形マークが描かれている場合は、自分の走っている方の道路が非優先道路であることを意味している。
逆三角形マークのある道路から優先道路に入ろうとする際は必ず徐行をおこない、通行しているクルマなどの進行を妨害してはならない。(道路交通法第36条3項)
| |
---|
【補足3】
道路の「黄色い縁石」について。
実線は「駐停車禁止」の場所であることを表し、破線は「駐車禁止」を意味する表示。
| |
---|
【補足4】
道路上の「ひし形マーク(ダイヤマーク)」は、マークの前方に横断歩道または自転車横断帯があることを予告するもの。
原則として「横断歩道等の設置場所に信号機が設置されていない道路」や「道路または交通の状況により、横断歩道等の存在がその手前から十分に認識できない道路」に設置される。
なお、ひし形マークは横断歩道・自転車横断帯から約30m手前の地点に1個。
更にそこから10〜20mの間隔を空けて1個または2個設置されるのが一般的であり、ドライバーはひし形マークを見て横断歩道までの距離感覚をつかむことができる。
| |
---|
|