■■■ DNR と DNAR ■■■

 
 DNARとは、患者本人または患者の利益にかかわる代理者の意思決定をうけて心肺蘇生法をおこなわないこと。
 ただし、患者ないし代理者へのインフォームド・コンセント(informed consent)と社会的な患者の医療拒否権の保障が前提となる。
 欧米では実施のためのガイドラインも公表されている。

 1995年日本救急医学会救命救急法検討委員会から「DNRとは尊厳死の概念に相通じるもので、癌の末期、老衰、救命の可能性がない患者などで、本人または家族の希望で心肺蘇生法(CPR)をおこなわないこと」、 「これに基づいて医師が指示する場合をDNR指示(do not resuscitation order)という」との定義が示されている。

 しかし、わが国の実情はいまだ患者の医療拒否権について明確な社会合意が形成されたとはいい難く、またDNR実施のガイドラインも公的な発表はなされていない。
 なおAHA Guideline 2000では、DNRが蘇生する可能性が高いのに蘇生治療は施行しないとの印象を持たれ易いとの考えから“attempt”を加え、蘇生に成功することがそう多くない中で蘇生のための処置を試みない用語としてDNAR(do not attempt resuscitation)が使用されている。

 

 

インフォームド・コンセント
 インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、「十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念。
 単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療を拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる。