■■■ DNR と DNAR ■■■ |
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DNARとは、患者本人または患者の利益にかかわる代理者の意思決定をうけて心肺蘇生法をおこなわないこと。 ただし、患者ないし代理者へのインフォームド・コンセント(informed consent)※と社会的な患者の医療拒否権の保障が前提となる。 欧米では実施のためのガイドラインも公表されている。 1995年日本救急医学会救命救急法検討委員会から「DNRとは尊厳死の概念に相通じるもので、癌の末期、老衰、救命の可能性がない患者などで、本人または家族の希望で心肺蘇生法(CPR)をおこなわないこと」、 「これに基づいて医師が指示する場合をDNR指示(do not resuscitation order)という」との定義が示されている。
しかし、わが国の実情はいまだ患者の医療拒否権について明確な社会合意が形成されたとはいい難く、またDNR実施のガイドラインも公的な発表はなされていない。
※インフォームド・コンセント
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