夜間の交差点で見かける「思いやり消灯」は、違反行為です。
交差点などの信号待ち時に対向車や前走車へ配慮して、ヘッドライトを消灯し、スモールランプ(車幅灯)にしている人を見かけます。
一見、相手を思いやる行為として捉えがちですが、意外にも「交通違反」となるのです。
道路交通法の第五十ニ条には、『車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)』と記載されています。
そのため基本的には、交差点などでのヘッドライト消灯やスモールランプのみの点灯は違反行為の対象です。
しかし、第五十ニ条 2では、「ヘッドライトを消灯」できる場合も記されています。
夜間の道路において、対向車とのすれ違いや先行車を追従する際、交通の妨げになる恐れがある場合などでは、ライトを消し、光度を抑えるなどの操作しなければならないのです。
夜間の交差点で、対向車に対してヘッドライトを消す行為は『思いやり』ではなく違反行為な上、周囲に対して視認性が悪くなるために想定外の事故やトラブルを起こす可能性があることを覚えておくことが重要です。
夜間のヘッドライトに関する話では、多くのユーザーが誤解しているものもあります。
それは、道路交通法では基本的に夜間走行において、ヘッドライトを『上向き(ハイビーム)』と定められていることです。
しかし、日本の道路事情では『下向き(ロービーム)』で走行しているクルマがほとんどで、『上向き(ハイビーム)』をしているクルマは迷惑な存在とされています。
法律と現実に違いが存在する理由には、道路交通法には“対向車とのすれ違いや先行車を追従する際は、光度を抑えるなどの操作しなければならない”となっていますが、これが『下向き(ロービーム)』のことを指しているのです。
道路運送車両の保安基準において、ヘッドライトは、『走行用前照灯(ハイビーム)』『すれ違い用前照灯(ロービーム)』と区分されています。
そのため、必然的に『下向き(ロービーム)』が標準化しているのです。
国家公安委員会が制作した『交通の方法に関する教則』では、2017年3月から交通量の多い市街地等を通行している場合や先行車や対向車があるときを覗いて、夜間の運転時はライトを上向きにすべきであることを明確化しています。
2019/3/7