【救急車が来ても、どかない迷惑車は法的に問題ない? 】

 緊急車両が近づいても、道を譲らない迷惑車。法的には問題ないのでしょうか?

●違反点数1点、反則金6千円

 そもそも、緊急車両とは、「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」と定められています(道路交通法第39条1項)。

 救急車や消防車、パトカーの他、電力会社やガス会社の車両なども含まれ、そうした車両がサイレンを鳴らして赤色灯を回転させながら走行しているとき、緊急車両となります。

 救急車などの緊急車両が近づいてきたときは、「車両は、道路の左側(一方通行道路の場合は右側も可)に寄って、これに進路を譲らなければならない」と定められています(道路交通法第40条)。

 緊急車両が近づいてきているのにどかないというのは、上記の法律の違反であり、違反点数1点、反則金6千円の交通反則通告制度の対象となります。
 反則金を支払わない場合、罰金5万円以下の刑事処分を受ける可能性があります。

 緊急車両は人の生死がかかっているなど、まさに緊急事態の救助などのために現場に急行しているわけですから、その走行を妨害してはならないのは当然です。

 仮に、わざと緊急車両の走行を妨害したために、救える命が救えなかった、という因果関係が立証されれば、その死亡結果の責任(損害賠償責任)をも問われる場合があり得ます。

 緊急車両を避けようとして事故を起こすようなことがあってはなりませんが、十分注意して無理のない範囲で、緊急車両の走行に協力することが必要でしょう。

 2019/10/2

 

P.S

 天皇皇后両陛下の御車列と緊走中の救急車がバッティングするハプニング。  咄嗟に警衛の白バイが救急車を先導し御車列は一時停止。  救急車が抜けたところで白バイも左側へ退避、その後運転再開となりました。  両陛下のお列でも緊急車両最優先の大原則は揺るぎません。  緊急車両には道を譲りましょう。