【火災気象通報と火災警報】

 
【火災気象通報】
 火災気象通報とは、消防法に基づいて福岡管区気象台長が気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに、その状況を直ちに知事に通報するものである。
 知事はこの通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
 火災気象通報を行う場合の基準は、具体的には次のどちらかを満たす場合である。
 実効湿度が60%以下でかつ最小湿度40%以下となり、最大風速7m/sを超える見込みのとき。
 平均風速10m/s以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。(降雨、降雪中は通報しないこともある。)
 

【火災警報】
 市長(消防局長)は、福岡管区気象台長が消防法第22条の規定に基づき発する気象状況の通報を受けたとき、又は北九州市火災予防規則第5条の規定に基づいて、当該地域の気象状況が次のような状況であって、火災予防上危険であると認めるときは火災警報を発するものとする。
 実効湿度が60%以下であり、かつ最小湿度35%以下の場合であって、最大風速7m/sを超える風が吹くおそれのある場合。
 平均風速10m/s以上の風が1時間連続して吹くおそれのある場合。
 前2号に規定するもののほか、降雨量が異常に少ない状況等の気象状況の場合。