■■■ JIS Z 8301「規格票の様式」(抜粋) ■■■
用字、用語及び記述符号

1 用字

  用字は、次による。

a)漢字

 漢字の字種及び音訓は、“常用漢字表(昭和56.10.1,内閣告示第一号)”に記載してあるものを用いる。
 なお、仮名書きでは分かりにくい場合には、仮名書きの後ろに、括弧を付けて常用漢字以外の漢字を示してもよい。

b)仮名遣い

 仮名遣いは、“現代仮名遣い(昭和61.7.1,内閣告示1号)”による。

c)送り仮名の付け方

 送り仮名の付け方は、“送り仮名の付け方(昭和48.6.18内閣告示第二号、昭和56.10.1、一部改正)”による。

d)その他

 その他の用字について、この規格で規定していない一般的な事柄は、“公用文作成の要領(昭和27、4.4,内閣閣甲第16号依命通知)”及び“法令における漢字使用等について(昭和56.10.1,内閣法制局総発第141号)”による。

2 専門用語

 専門用語は、用語に関する日本工業規格に規定してある用語、及び文部省編集の学術用語集に記載されている用語を、この順位に従って用いる。
 新しい用語を定める場合には、その概念の明確化を図って定義付けを行い、その定義に対応する適切な用語を選定する。
 なお、外来語を片仮名書きで用語として採用することは、それが一般的に受け入れられているものでない限り避ける。

3 用語及び外来語の表記

  用語及び外来語の表記は、次による。

a)用語の表記

 用語の表記は、主として“公用文作成の要領(昭和27.4.4,内閣閣甲第16号依命通知)”及び“学術用語審査基準(平成4.1.10改正、学術審議会学術用語分科会)”による。

b)外来語の表記

 外来語の表記は、主として“外来語の表記(平成3.6.28,内閣告示第二号)”による。

4 限定、接続などに用いる語

  限定、接続などに用いる語は、次による。

a)“以上”及び“以下”並びに“を超え”及び“未満”の用い方

 “以上”及び“以下”並びに“を超え”及び“未満”の使い方は、次による。

 1)“以上”及び“以下”は、その前にある数値などを含める。

 2)“を超え”及び“未満”は、その前にある数値などを含めない。

備考
 最大許容値及び最小許容値を示す場合には、それぞれ“最大”及び“最小”を用いる。

b)“及び”及び“並びに”の用い方

 “及び”及び“並びに”の用い方は、次による。

 1) “及び”は、併合の意味で並列する語句が二つのときには、その接続に用いる。三つ以上のときには、初めのほうをコンマで区切り、最後の語句をつなぐのに用いる。ただし、最後の語句の後に“など”又は“その他”が続く場合には、“及び”を用いない。
 
 2) “並びに”は、併合の意味で“及び”を用いて並列した語句を、更に大きく併合する必要があるときに、その接続に用いる。
 
c)“又は”及び“若しくは”の用い方

 “又は”及び“若しくは”の用い方は、次による。
 なお、“あるいは”は、用いない。

 1) “又は”は、選択の意味で並列する語句が二つのときには、その接続に使い、三つ以上のときには、初めの方をコンマで区切り、最後の語句をつなぐのに用いる。ただし、最後の語句に“など”及び“その他”を付けてはならない。
 
 2) “若しくは”は、選択の意味で“又は”を用いて並列した語句の中を、更に選択の意味で分けるときに用いる。
 
d)“及び/又は”の使い方

 “及び/又は”は並列する二つの語句の両者を併合したもの、及びいずれか一方ずつの三通りを、一括して厳密に示すのに用いる。
 なお、紛らわしい場合には、分解して箇条書きで列記するとよい。

例 “A法及び/又はB法によって…”の代わりに、次のようにする。
  次のいずれかによって・・・・・。

   a)A法及びB法
   b)A法
   c)B法

e)“場合”、“とき”及び“時”の用い方

 “場合”、“とき”及び“時”の用い方は、次による。

 1) “場合”及び“とき”は、限定条件を示すのに用いる。ただし、限定条件が二重にある場合には、大きい方の条件に“場合”を用い、小さい方の条件に“とき”を用いる。
 
 2) “時”は、時期又は時刻をはっきりさせる必要がある場合に用いる。
 
f)“から”、“まで”及び“より”の用い方

 “から”及び“まで”は、それぞれ時、場所などの起点及び終点を示すのに用い、その前にある数値などを含める。“より”は、比較を示す場合にだけ用い、その前にある数値などを含めない。

g)“なお”、“また”及び“ただし”の用い方

 文の初めに接続詞として置く“なお”又は“また”は、主に本文の中で補足的事項を記載するのに用いる。“ただし”は、主に本文の中で除外例又は例外的な事柄を記載するのに用いる。
 なお、“なお”で始まる文の場合には行を改め、“また”又は“ただし”を用いる場合には通常、行を改めない。

5 記述符号

  記述符号は、次による。

a)符号の種類

 文章の記述に用いる符号は、区切り符号・引用符号・連続符号・繰返し符号・括弧とする。

b)区切り符号

 区切り符号には、句点“。”、コンマ“、”、中点“・”及びコロン“:”を用い、これらの用い方は、次のとおりとする。

 1) 句点“。”は、文章の終わりに付ける。

 なお、括弧内でも一つの文章が終わったところ、また、“・・・とき”、“・・・場合”などで終わる項目の並列などに用いる。ただし、題名、その他簡単な語句を掲げる場合、事物の名称を並列する場合などには用いない。
 

 2) コンマ“、”は、文章中において語句の切れ又は続きを明らかにするために、次のような場合に付ける。

―“は”、“も”などを伴った主題となる語の後。

―条件及び制限を表す句の後。

―名詞を二つ以上並列し、後に“及び”、“又は”などを付ける場合。

―対等の関係で並ぶ二つ以上の同じ種類の句を、“など”などで受ける場合、及びこれらの句を“及び”、“又は”などの接続詞で結ぶ場合。

―文の初めに副詞又は接続詞を置く場合に、その副詞又は接続詞の後。

―その他、コンマがないと誤解を生じるおそれがある場合。
 

 3) 中点“・”は、次の場合に用いるのがよい。中点を用いる場合には、最後の語を“及び”、“又は”などの接続詞ではつながない。

備考
 コンマを多く用い過ぎると、かえって全体の関係が不明になることもあるので、そのような場合には、句の切れ目はコンマ、語(単語及び複合語)の切れ目は中点というように使い分けるのがよい。

 ―名詞を並列する場合など、コンマで区切ったのでは、文章が読みにくい場合。

備考
 “電気・蒸気機関車”とはしないで、“電気機関車・蒸気機関車”とする。

 ―題名、見出し、表などの中で、名詞の連結などの場合で、体裁をよくしたいとき。

 ―二つ以上の名詞のそれぞれに、同じ修飾語句などがかかる場合。
 4) コロン“:”は、式又は文章中に用いた用語・記号を説明するときに、その用語・記号の次に付ける。
 
c)引用符号

 引用符号“ ”は、語句を引用する場合、又は文字、記号、用語などを特に明らかにする必要がある場合に用いる。
 なお、かぎ括弧“「 」”は用いない。

d)連続符号

 連続符号“〜”は、“・・・から・・・まで”の意味を符号で表す場合に用いる。連続符号で表す範囲には、前後の数値などを含める。
 なお、この場合に、単位を示す必要があるときには、右にくる数字の後にだけ、単位記号(文章中の角度・時間の場合は、単位を示す文字でもよい。)を付ける。

e)繰返し符号

 繰返し符号は、“々”だけとし、同じ漢字を続けて書き表す語に用いる。

f)括弧

 括弧は、丸括弧“( )”及び角括弧“[ ]”とし、補足、注解などに用い、その使い分けは、次による。

 1) 一般には、丸括弧を用いる。
 
 2) 角括弧は、既に丸括弧を用いている部分を、更に括弧でくくる必要がある場合に用いる。

備考
 異なる単位系による数値を併記する場合に限り、波括弧“{ }”を用いる。