公務員の処分(地方公務員法における)
「分限処分」(公務能率維持を目的として、一定の事由により科せられる処分)
「免職」解雇に相当する
「降任」現在の職より下位の職にされる
「休職」一定期間の勤務停止
「降級」給料が現在より低い額になる
「懲戒処分」(義務違反に対する道義的責任を問う事により科せられる処分)
「免職」解雇に相当する
「停職」一定期間の勤務停止
「減給」給料が一定期間減額される
「戒告」責任を確認して将来を戒める
「懲戒」には及ばないもの
「訓告」主に文書で注意する
「厳重注意」訓告より、もう少し軽い
その他
「諭旨免職」形式的には依願退職だが、実質的には免職処分 。
「訓戒」懲戒処分(法律に基づく)を行うまでには至らない軽微な規律違反(訓令等に基づく)に対して行われる処分。
「注意」規律違反が極めて軽微で、訓戒にもあたらないが不問に付すことも適当でない場合の処分。
※「訓戒」「注意」ともに、口頭の注意などと異なり給与上の不利益を伴う。
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