■■■ 公務員の処分について ■■■
公務員の処分(地方公務員法における)

「分限処分」(公務能率維持を目的として、一定の事由により科せられる処分)
 「免職」解雇に相当する
 「降任」現在の職より下位の職にされる
 「休職」一定期間の勤務停止
 「降級」給料が現在より低い額になる

「懲戒処分」(義務違反に対する道義的責任を問う事により科せられる処分)
 「免職」解雇に相当する
 「停職」一定期間の勤務停止
 「減給」給料が一定期間減額される
 「戒告」責任を確認して将来を戒める

「懲戒」には及ばないもの
 「訓告」主に文書で注意する
 「厳重注意」訓告より、もう少し軽い

その他
 「諭旨免職」形式的には依願退職だが、実質的には免職処分 。
 「訓戒」懲戒処分(法律に基づく)を行うまでには至らない軽微な規律違反(訓令等に基づく)に対して行われる処分。
 「注意」規律違反が極めて軽微で、訓戒にもあたらないが不問に付すことも適当でない場合の処分。
  ※「訓戒」「注意」ともに、口頭の注意などと異なり給与上の不利益を伴う。