■■■ 放火と火遊び ■■■
(出火原因の判定から)
放火 火遊び
 何者かによって放火されなければ、発生しなかったであろうと認められる火災で被疑者の判明・不明にかかわらず、原因を客観的に調査し、放火以外に出火の可能性が認められないとき判定する。
 原則として14歳以上の者の行為に適用する。
 ただし、14歳未満の者の行為であっても、明らかに放火の意図が認められるときには、この限りでない。
 行為者が14歳未満の行為については、原則として火遊びとする。
 行為者が14歳以上の行為については、原則として放火若しくは無意識放火とする。
刑法

(現住建造物等放火)
 第108条  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱抗を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱抗を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

     2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

 
(建造物等以外放火)
 第110条  放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、<1年以上10年以下の懲役に処する。

     2 前項の者が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 
(延焼)
 第111条  第109条第2項又は前条第2項又の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

     2 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。

 
(未遂罪)
 第112条  第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。

 
(予備)
 第113条  第108条又は第109条第1項の罪の犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 
民法

 第709条  (不法行為の要件と効果)故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

     → 放火行為者は、民法上では、過失による失火とは異なり、「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用を受けず、不法行為の規定により損害賠償責任を負うこととなる。